北朝鮮が平和的統一を目指す前に
2019/10/04
前出のオピニオン記事で、13世紀末の『三國遺事』に登場する“弘益人間”(意味:人間を広く利する)の実現が朝鮮民族が古来からの使命であり、朝鮮半島の平和的統一を牽引する指導的ビジョンになり得ることを紹介しました。この目標的視点から現在の朝鮮半島を見ると、どうしても克服しなければならない重大な課題があることが分かります。それが北朝鮮の人権問題です。 1945年、「基本的人権と人間の尊厳及び価値」の信念をもって国際連合が設立されました。1948年、世界人権宣言が国連総会で採択され、その宣言を基礎として、国際人権規約が1966年採択、1976年に発効されました。北朝鮮は1981年、この国際人権規約を批准しました。「市民的及び政治的権利に関する国際規約」には、拷問、残虐な取扱い・刑罰の禁止(第7条)、奴隷及び強制労働の禁止(第8条)、被告人、受刑者、身体を拘束された者に対する人道的取扱い(第10条)、居住移転の自由、出国の自由、自由に戻る権利(第12条)等が謳われています。これらの人権の遵守を誓った北朝鮮は果たして国民の自由と権利を守ってきたのでしょうか? 金日成を指導者として1948年に独立した北朝鮮は、1967年、朝鮮労働党中央委員会総会において党の「唯一思想体系」を採択後、首領・金日成の思想以外は存在しないことを強調するようになりました。1970年の党大会で「主体思想」が唯一の思想であることを宣言。1972年末に北朝鮮の社会主義憲法が制定され、「マルクス・レーニン主義を我が国の現実に創造的に適用した朝鮮労働党の主体思想」と、主体思想が党の指導指針であることが憲法の中で明文化されました。 1974年に入ると金正日が金日成の後継者として内定し、金正日は「党中央」と呼ばれました。同年4月には朝鮮労働党は「党の唯一思想体系確立の10大原則」を制定し、金日成への絶対的な忠誠と服従を命 […]